(規定)

第一条

霊園を使用される方は、この規則の定めるところにより使用承諾を受けて下さい。

(使用目的)

第二条

本霊園は、墳墓及び境石形像類建設の用に供する目的以外には使用できません。

(使用目的)

第三条

本霊園は東輪寺檀信徒の方に限り使用することができます。但し、他の仏教系信徒の方でも管理車の承諾を得たときは使用することができます。

(使用承諾書の交付)

第四条

イ. 本霊園を使用される方は、使用申込書に世帯全員の住民票を添え別に定めるところの使用料及び管理料を納入し、使用権利書の交付を受けて下さい。

ロ. 使用権利証を紛失又は汚損した場合は別に定めるところの再交付手数料を添えて使用権利証の再交付を受けて下さい。

ハ. 使用権利者の名義変更または住所等に変更があったときは速やかに届出て訂正を受けて下さい。

(儀式、法要)

第五条

霊園での納骨、法要その他の儀式は全て東輪寺が行います。但し、檀信徒以外の方で、当山の許可を受けられた方はその限りでありません。

(管理料)

第六条

別に定めた管理料を戴きます。管理料とは事務管理並びに園内の清掃、環境の整備等(但し、使用承諾の場所を除く。)霊園の管理に要する費用であって、毎年十二月十五日までに次年分を前納していただきます。

(使用料・管理料の還付)

第七条

即納の供養料・管理料は還付しません。

(管理料の変更)

第八条

物価の変動等の事由により、管理料が著しく不均衡となった場合はこれを変更することがあります。

(工事承諾)

第九条

墓碑建設、その他の設備工事を行うときは、霊園管理者が定める規定に従って施工して下さい。

(普通霊域内の設備制限)

第十条

普通霊園ないの墓碑その他の設備が次の基準に従って下さい。

イ. 区画を明らかにするため、高さ◯・六米以内の囲障を設けること。但し、生垣は禁じます。

ロ. 墓碑及び墓誌並びにこれに類する設備の高さは、基準二米以内。

ハ. 植樹の高さは二米以内。但し他に迷惑を及ぼす様な場合は管理者が処分します。なお、その際の費用は使用者で負担して下さい。

(埋蔵及び改葬の禁止)

第十一条

納骨又は改葬のときは所轄官庁の発行する埋(改)葬許可証並びに使用権利証を添えて管理者に届出て下さい。

(死体埋葬の禁止)

第十二条

公衆衛生上本霊園には、したいを埋葬することはできません。

(埋蔵者の制限)

第十三条

使用者の親族以外の納骨をすることはできません。但し、管理者の承諾を得たときはその限りではありません。

(使用承諾の取り消し)

第十四条

左記の各項に該当するときは、霊園の使用承諾を取消します。

イ. 一ヵ年以上管理料を納めなかったとき

ロ. 使用者が承諾を受けた目的以外に使用したとき

ハ. 使用者が使用場所を第三者に譲渡し又は転貸したとき

二. その他、本使用規則に違反したとき。全各項により墓地の使用権を取消したときは、本霊園の任意に定める場所に改葬することができ、他の第三者に新たに使用権を与えても使用者並びに利害関係者は異議申立てることはできません。

(無縁墓地の祭祀)

第十五条

全第十四条により使用権を取消され、当霊園の無縁墓地に移設されたときは当管理事務所が祭祀をいたします。

(使用者の承諾)

第十六条

使用名儀人が死亡したときは、別に定める承継手数料を添え管理者の承諾を得て相続人又はその親族一人が墓地の使用権を承継することができます。

(墓地の返還)

第十七条

使用墓地が不要になったときは、原状に復し使用承諾証及び印鑑証明証を添えて返還して下さい。万一、使用者が墓地を返還しないときは、管理者は使用者に通知して、墳墓を本霊園に任意に定める場所に移設することができます。

(不可抗力による事故の責任)

第十八条

天変地異等不可抗力による損害については一切当園は責任を負いません。

(法人が使用する場合)

第十九条

法人が本霊園を使用希望の場合は別途協議の上、法律に定めるところによるほか、その都度管理者が決めます。

(規則の改正)

第二十条

墓地埋葬等に関する法律等現行法規が改正された場合には本規則も改正されることがあります。

 

〒460-0017 名古屋市中区松原3丁目15番18号

宗教法人 東輪寺

電話 (052)331-2726